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地域後見推進プロジェクト

共同研究
東京大学教育学研究科生涯学習論研究室+地域後見推進センター

ブログ

認知症の人の預金引き出しが親族なども可能に

全国銀行協会は、認知症の人の預金を代理人ではない親族などが引き出すことを例外的に認めるとした指針をまとめたようです。

成年後見制度の利用を促すのが基本だとしたうえで、代理人の手続きが間に合わない場合などに限って、代理人でない親族などが認知症の人の預金を引き出すことを認めるとした指針をまとめました。

ただし、引き出した預金の使いみちが医療費や施設の入居費用など明らかに本人の利益になる場合に限るとしています。

詳細については、以下のリンク先の記事をご参照ください。

認知症患者の預金、代理権のない親族の出金可能に 全銀協[1]産経新聞(2021年2月18日)

脚注

脚注
1 産経新聞(2021年2月18日)