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地域後見推進プロジェクト

共同研究
東京大学教育学研究科生涯学習論研究室+地域後見推進センター

8.成年後見制度の現状と課題

1. 成年後見制度の課題・問題点

 成年後見制度における課題や問題点としては、主に以下の8つの点を挙げることができると思われます。

  1. 成年後見制度の利用者数の伸び悩み。(成年後見制度の利用が後見需要を十分に満たしているとは言い難いこと。)
  2. 近年、本人の親族が後見人に選任されにくくなっていること。(専門職が後見人に選任される割合の急増と親族が選任される割合の急減。)
  3. 成年後見制度の利用件数全体に占める後見類型の割合の高さ。(本人の意思がより尊重されやすい補助や任意後見の利用率の低さ。)
  4. 市民後見人の普及と活用が十分とは言い難いこと。(市民後見人の選任数の少なさや関連機関の取り組みのあり方。)
  5. 市区町村長申立て[1] … Continue readingの大幅な増加と対応の必要性。(身寄りのない高齢者等の増加と各自治体における財源や人員などの制約。)
  6. 成年後見に対する各自治体の取り組みの温度差。(後見の申立件数や市区町村長申立て件数の格差。)
  7. 根絶できない後見人による不祥事(不祥事発生への対応と抑制の難しさ。)
  8. 後見制度支援信託[2] … Continue readingおよび後見制度支援預貯金[3] … Continue readingの利用の増加(本人の財産を本人のために使うことが難しくなっている状況。)

 

2. 成年後見制度の現状と課題

 以下、成年後見制度の現状を明らかにすることを通して、後見制度の問題点や今後の課題について具体的に見ていきます。

【目次】
 1. 成年後見制度の利用者数
 2. 誰が後見人に選ばれているか
 3. 成年後見はどのぐらい申し立てられているか
 4. どの後見類型がよく利用されているか
 5. どのような人が後見人に選ばれているか
 6. 市区町村長申立ての利用状況
 7. 各自治体における後見の申立ての状況
 8. 後見人による不祥事の状況
 9. 後見制度支援信託・預貯金の利用状況

 

(1) 成年後見制度の利用者数

 2022年現在において、成年後見制度を利用している人は約25万人に過ぎず、潜在的な後見ニーズ(判断能力が不十分とみられる人の総数:推計およそ1000万人)のわずか2%を満たしているに過ぎません。
 今後、認知症高齢者等がますます増加し、後見人の需要も一層高まっていくと見込まれますが、親族や専門職だけでこれらすべてをまかなうことは難しいといえます。
 今後の後見の需要増に対応するため、新たな後見の担い手として、市民後見人のさらなる活用が期待されているといえます。

 

(2) 誰が後見人に選ばれているか

 成年後見制度の創設時(2000年)、後見人の選任数全体に占める親族の選任数の割合は91%でしたが、2022年には19%にまで大幅に減少しています。
 その背景には、①単身世帯や身寄りのない高齢者等の増加により、本人の後見人となるべき親族が見当たらないケースが増えている、②親族後見人による不正が多いことから、家庭裁判所が親族後見人の選任に消極的になっており、第三者後見人を選好する傾向にある、ということなどがあるとみられます。

 このような状況の下で、近年、後見人の選任数が特に増えているのが専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)です。専門職の選任数は、2000年に全体のわずか8%であったものが、2022年には71%にまで大きく増加しています。
 諸外国では、後見人の多くを本人の親族が担っているのが一般的であり、国際的には日本の現在の状況は特異であるといえます。
 また専門職については、その絶対数が限られており、後見を敬遠する人も少なくないことから、専門職が後見の需要増のすべてに対応できるわけでもないといえます。さらに、専門職後見人(特に法律専門職)の一部に身上保護に関する事務の実施に消極的な人がいて、近年問題視されており、専門職後見人の急増がもたらす弊害の一つといえます。

 

(3) 成年後見はどのぐらい申し立てられているか

 後見開始の審判等の申立件数は、後見制度発足以来、年々増え続けており、2012年には約3万5千件にまで増加しました。しかしその後、件数は頭打ちし、2012年から2020年までの9年間、申立件数はほぼ横ばいとなりました。
 ただ、申立件数が頭打ちになったといっても、後見制度に対する需要自体が減少しているわけではありません。認知症高齢者の増加により後見需要は増加し続けているとみられ、何らかの要因によって後見制度の利用が忌避されているのではないかと懸念されていました。

 このような状況の中、政府は、後見制度利用の伸び悩みを是正するために、2016年4月に成立させた「成年後見制度利用促進法」に基づき、後見制度の利用促進策を進めてきました。
 その成果がようやく現れ始めたのか、2021年と2022年は申立件数が増加傾向となり、約4万件で推移しています。

 後見を必要としているすべての人が制度を利用できるように、利用を阻害する要因があればそれを取り除き、適切な利用を促していく施策を今後も進めていく必要があるでしょう。

 なお、2006年の申立件数の一時的な急増は、障害者自立支援法施行の影響と考えられます。

 

(4) どの後見類型がよく利用されているか

 後見等(後見、保佐、補助)の開始の審判において、「後見」類型の利用は制度発足以来、一貫して全体の大多数を占めてきました。
 他方、後見類型以外の利用件数は伸び悩んでいます。
 2022年における審判全体に占める割合は、後見が70%を占める一方で、保佐が21%、補助が7%に止まり、任意後見にいたってはわずか2%に過ぎません。

 後見類型は、本人を保護する機能は強いのですが、その反面、本人の行為能力を包括的に制限し、また本人の意思を反映させることが非常に難しい制度です。他方、補助や任意後見は、本人の行為能力の制限を最小限にとどめ(あるいは全く制限せずに)、本人の意思を最大限尊重することを可能にしうる制度といえます。

 近年、後見類型偏重傾向の是正(特に補助と任意後見の利用推進)を促す施策が進められていることから、徐々に保佐や補助の利用件数が増える傾向にあります。ただ、本人意思の尊重の観点から最も望ましいとされる任意後見の利用がほとんど増えていない現状は問題であるように思われます。
 今後、後見類型偏重の是正をさらに進めていくことが望まれます。

 

(5) どのような人が後見人に選ばれているか

 2000年から2022年の23年間において、後見人に選任された人のうち、全体に占める割合が最も大きいのは本人の「子」(23年間の平均が23%)であり、次いで「司法書士」(同18%)、「弁護士」(同14%)、「兄弟姉妹」(同9%)などとなっています。
 ただし、現在(2021年)における割合は、「司法書士」(30%)、「弁護士」(22%)、「社会福祉士」(15%)、「子」(10%)の順になっています。
 後見制度の発足当初は、後見人に選任されるのは本人の親族がほとんどでしたが、年を経るごとに、専門職(特に司法書士と弁護士)がこれに代替していった状況が見てとれます。

 他方、市民後見人等(市民後見法人等を含む)[4] … Continue readingが全体に占める割合は、平均(23年間の平均)でわずか3%にすぎません。
 市民後見人の割合は年々少しずつ増え続けており、2000年の0%から2022年には6%にまで増えました。です
が、今後の後見の需要増を十分にまかなうためには、市民後見人の一層の養成と活用が期待されているといえます。

 

(6) 市区町村長申立ての利用状況

 近年、法定後見の開始審判の申立てに占める市区町村長申立ての件数が、大幅に増加しています。
 2000年にわずか23件(申立件数全体に占める割合は0.3%)だったものが、2022年には9,229件(同23%)にまで増加しています。

 その背景には、単身世帯や身寄りのない高齢者等の増加により、本人の世話をしたり、また必要な時に後見の申立てをすべき親族が見当たらないケースが増えていることなどがあるとみられます。

 今後も独居老人の増加などにより、市区町村長申立てに対する需要は増えていくと見込まれます。しかし、各自治体においては、財源や人員などの限界もあり、必ずしもすべての需要に対応できるとは限らないように思われます。

 

(7) 各自治体における後見の申立ての状況

 各都道府県ごとの後見開始の審判等の申立状況をみると、次のようになります。
 まず、全国平均(2019年)を見ると、高齢者人口に占める申立件数の割合は0.1%であり、また高齢者人口に占める市町村長申立て件数の割合は0.02%となっています。

  次に、都道府県別の順位(2014年)を見ると、高齢者人口に占める申立件数の割合について、最も割合が高いのは東京都(0.17%)であり、ついで京都府 (0.15%)、鳥取県(0.15%)などとなっています。
 他方、最も割合が低いのは秋田県(0.05%)であり、ついで 栃木県(0.06%)、茨城県(0.06%)などとなっています。

 また、高齢者人口に占める市町村長申立件数の割合については、最も割合が高いのは岡山県(0.04%)であり、ついで東京都(0.03%)、徳島県(0.03%)などとなっています。
 他方、最も割合が低いのは岩手県(0.004%)であり、ついで秋田県(0.004%)、大分県(0.005%)などとなっています。

 各自治体ごとに申立件数の割合にはかなりの差があり、また自治体ごとに市町村長申立ての取り組みに格差があることが見て取れます。

 

(8) 後見人による不祥事の状況

 最高裁判所の調査によると、2011年から2022年の12年間において、後見人による横領などの不正の被害額が少なくとも296億円に上ることが明らかになっています。1年間の平均被害額は約25億円になります。

 その被害のほとんどは親族後見人によるものです。親族後見人による不正の金額は被害額全体の約93%であり、年平均被害額は約23億円でした。他方、専門職による不正の金額は被害額全体の約7%であり、年平均被害額は約2億円です。また、不正1件あたりの被害額は、親族後見人による被害が614万円で、専門職が818万円でした。(いずれの数値も12年間の平均値。)

 不正の報告数の推移を見ると、2011年から2014年までは増加傾向にありましたが、2015年以降は減少に転じています。

 このような不正を抑制するために、家庭裁判所は、本人が一定以上の資産を有する場合、①親族ではなく、代わりに専門職等を後見人に選任する、②親族を後見人を選任する時は、専門職の監督人をつけるか、あるいは後見制度支援信託・預貯金を利用させる、といった取り組みを進めているようです。
 近年の不正の減少傾向は、家庭裁判所による不正防止策の成果とみることができますが、他方で親族後見人の選任数の減少といった弊害も生じさせているようです。

 

(9) 後見制度支援信託・預貯金の利用状況

 後見人による不正を防止する目的で、後見制度支援信託および後見制度支援預貯金[5] … Continue reading(以下、2つ合わせて支援信託・預貯金という)が、2012年から導入されました。

 支援信託・預貯金の利用者数と利用金額は、制度開始当初の2012年は利用者数わずか98人(利用金額43億円)に過ぎませんでしたが、2016年には6,963人(2,153億円)にまで急増しました。その後減少して、2022年現在は2,807人(912億円)となっています。
 また、支援信託・預貯金の1件当たりの平均利用金額(11年間の平均)は3,793万円でした。

 近年の傾向としては、後見制度支援信託(以下、支援信託という)の利用が減る一方で、後見制度支援預貯金(以下、支援預貯金という)の利用が増えている点が注目されます。これは、支援預貯金は地域の銀行を利用できるため、支援信託より利用しやすいことが原因のようです[6]かつて、支援信託を利用したくても、信託銀行の支店が存在しない地域では利用し難いことが問題になっていました。

 支援信託・預貯金は、これまでかなり大きな規模で利用されてきました。このような傾向は、後見人による不正防止を目的として、家庭裁判所が支援信託・預貯金の利用を積極的に進めてきたことが背景にあるといえます。
 ただ、支援信託・預貯金の利用拡大は、後見人による不祥事の発生を抑制する効果が期待できる反面、本人の財産を本人のために使うことが難しくなるといったデメリット[7]日常生活以外に必要な資金を信託口座(または大口預貯金口座)から出金しようとする場合、家庭裁判所の指示書が必要となります。が生じる点が問題点として指摘されています。

 

脚注

脚注
1 「市区町村長申立て」とは、後見開始の審判等を申し立てる人がいない場合に、本人が居住する自治体の長(市区町村長)がそれを申し立てることを言います。
2 後見制度支援信託とは、本人(成年被後見人および未成年被後見人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を銀行の預貯金口座で後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行に信託する仕組みのことをいいます。日常生活に用いる資金は、信託財産から本人の銀行口座に定期交付をします。また、信託銀行から一時金を出金したい場合は、家庭裁判所の指示書が必要となります。
3 後見制度支援預貯金とは、本人(成年被後見人および未成年被後見人)の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を銀行の小口預貯金口座で後見人が管理し、通常使用しない金銭を銀行の大口預貯金口座に預ける仕組みのことをいいます。日常生活に用いる資金は、大口預貯金口座から小口預貯金口座に定期交付をします。また、大口預貯金口座から一時金を出金したい場合は、家庭裁判所の指示書が必要となります。
4 「市民後見人等」は、統計における「市民後見人」と「社協以外の法人」を合わせたものです。「社協以外の法人」は市民後見法人が大半を占めると考えられることから、「市民後見人等」の数値は、市民後見の受任数(市民後見人および市民後見法人による後見受任数)に近似しているものと推定されます。
5 後見制度支援信託および後見制度支援預貯金とは、本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金(小口口座)として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託口座(または大口預貯金口座)に預ける仕組みのことをいいます。
6 かつて、支援信託を利用したくても、信託銀行の支店が存在しない地域では利用し難いことが問題になっていました。
7 日常生活以外に必要な資金を信託口座(または大口預貯金口座)から出金しようとする場合、家庭裁判所の指示書が必要となります。