menu_open menu_close project external arrow_right arrow_up mail course home login sitemap topics about arrow1

地域後見推進プロジェクト

共同研究
東京大学教育学研究科生涯学習論研究室+地域後見推進センター

2-2.成年後見の対象者

1.  成年後見制度の対象者

 成年後見制度の対象となるのは、「①精神上の障がい」により、「②事理を弁識する能力が低下している」人です
 旧制度の準禁治産制度においては、浪費者も対象とされていましたが、現行の成年後見制度では除外されています。
 なお、未成年者であっても、①と②の要件を満たしていれば、成年後見制度を利用できます。

 「精神上の障がい」とは、認知症知的障がい精神障がい高次脳機能障がいなどが想定されています
 仮に本人に寝たきりなどの身体障がいがあっても、「精神上の障がい」がなく、「事理を弁識する能力」を有している場合には、後見制度を利用することはできません。

 また、ここでいう「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)とは、自己の行為の結果について認識し、判断する精神的能力のことをいいます。

2. 法定後見の3類型(後見・保佐・補助)

 法定後見においては、事理弁識能力の減退の程度により、3つの類型のうちのいずれかが本人に適用されることになります。

 具体的には、
①「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は「後見」、
事理を弁識する能力が著しく不十分である者」は「保佐」、
③「事理を弁識する能力が不十分である者」は「補助
が適用されます

 そして後見の適用者は「成年被後見人」、保佐の適用者は「被保佐人」、補助の適用者は「被補助人」と呼びます。これらの人を総称して、「本人」と呼ぶこともあります。
 「成年被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」を保護する人を、それぞれ「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」と呼びます。(以下、これらの人を総称して「成年後見人等」と呼びます。)
 

3. 法定後見の対象者の状態像

 法定後見における3類型の対象者の状態像としては、以下の表のようになります。

  後見 保佐 補助
保護する人 成年後見人 保佐人 補助人
本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人

本人の
精神状態

事理を弁識する能力を欠く常況 事理を弁識する能力が著しく不十分な状態 事理を弁識する能力が不十分な状態

具体的な
状況

自己の財産を管理・処分できない状態。
つまり、日常生活に必要な買い物なども自分ではほとんどできず、誰かに支援してもらう必要がある状態。

自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な状態。
つまり日常的に必要な買い物程度は単独でできますが、重要な財産の管理・処分(不動産や自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借り等)は、自分一人では難しく、誰かの支援が必要な状態。

自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある状態。
つまり基本的には、財産の管理・処分は自分でできますが、失敗して損失を被る危険性が高いので、本人の利益のために誰かに支援してもらった方がよい状態。

 

4. 法定後見における資格制限(欠格条項)の撤廃

 かつて、法定後見制度のうち後見または保佐類型が適用されると、法律上、様々な資格や職種等の制限(欠格条項)が課せられていました。

 例えば、成年被後見人および被保佐人は、国家公務員、地方公務員、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、一級・二級建築士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、弁理士、社会福祉士、介護福祉士、社会保険労務士、精神保健福祉士、校長または教員、株式会社の取締役、一般社団法人等の役員などになることはできませんでした。
 さらにこれ以外にも、およそ200にのぼる資格や職種等の制限がありました

 ですが、2019年6月にいわゆる欠格条項削除法等が成立することで、これらの制限は原則としてすべて撤廃されることになりました[1]なお、かつて成年被後見人は選挙権が制限されていましたが、2013年の公職選挙法等の改正により権利が回復されました。

 他方、任意後見は、制度発足当初から上記のような資格制限は一切ありませんでした。

脚注

脚注
1 なお、かつて成年被後見人は選挙権が制限されていましたが、2013年の公職選挙法等の改正により権利が回復されました。