6-4.任意後見の手続き
1. 任意後見の全体的な手続きの流れ
任意後見の全体的な手続きの流れとしては、次の図のようになります。
- 本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えて、本人と任意後見受任者が任意後見契約を結びます。
- 精神上の障害により、本人の判断能力が衰えた場合、申立人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の審判を申し立てます。
- 申立てを受けて、家庭裁判所は審理のうえ、任意後見監督人を選任します。
- 任意後見監督人の選任により、任意後見が開始され、任意後見人は後見の事務を始めます。(任意後見受任者が任意後見人になります。)
- 任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督します。
- 任意後見人は必要に応じて、後見事務の内容等について任意後見監督人に報告します。
- 家庭裁判所は、任意後見監督人を監督します。
- 任意後見監督人は家庭裁判所に、監督の結果について報告します。
- 10. 任意後見人や任意後見監督人に不正などがあった場合、家庭裁判所はこれらを解任することができます。
2. 任意後見開始までの手続きの流れ
より具体的にみると、任意後見契約の締結から任意後見の開始までの大まかな手続の流れは、以下のようになります。
(1) 任意後見契約の締結 |
↓
(2) 本人の判断能力の低下 |
↓
(3) 任意後見監督人選任の申立て |
↓
(4) 任意後見監督人選任の審判 |