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地域後見推進プロジェクト

共同研究
東京大学教育学研究科生涯学習論研究室+地域後見推進センター

2-3.後見人とは

1. 後見人とは

 後見人とは、「法的な支援を行うことを通じて、判断能力が不十分な人の生活を助け、また法的な保護とその権利の擁護を図るために、家庭裁判所から選任された人」のことをいいます。

 後見人は、家庭裁判所から付与された権限(代理権や取消権など)を用いて、本人の財産管理や身上保護に関する事務を行います。
 具体的に言うと、後見人は、本人の金銭管理を行ったり、本人の施設入所・入退院の手続、介護保険サービスの申請や契約等の手続きなど、様々な諸手続や手配などを本人に代わって行うことで、本人の生活を支援します。
 また本人が消費者被害にあった場合は、悪質業者との契約を取り消し、被害を回復することによって、本人を法的に保護します。
 さらに、本人の基本的人権や社会的権利が侵害されないように配慮し、法的に保護することによって、本人の権利を擁護します。

2. 後見人の種類

(1) 法定後見人と任意後見人

 後見人は大きく分けて、法定後見人任意後見人の2つに分けることができます。

 法定後見人は、「成年後見人」「未成年後見人」「保佐人」「補助人」の4つの種類に分けることができます。
 法定後見において、「成年後見人」は「成年被後見人」を支援します。同様に「未成年後見人」は「未成年被後見人」を、「保佐人」は「被保佐人」を、「補助人」は「被補助人」をそれぞれ支援します。 
 (当ホームページでは、成年後見人、保佐人、補助人を総称して「成年後見人等」と呼びます。) 

 また一般に「後見人」という名称は、後見を行う人(成年後見人、未成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)をすべてまとめた総称として用いられます。

 上記を表にまとめると以下のようになります。

  類型 後見人
(支援する人)
本人
(支援される人)
法定後見 後見 成年後見人 成年被後見人
未成年後見人 未成年被後見人
保佐 保佐人 被保佐人
補助 補助人 被補助人
任意後見 任意後見 任意後見人 本人

 

(2) 社会的属性による分類

 一般に、後見人に選任された人の社会的属性によって、後見人を次のように呼びます。

  • 親族後見人: 本人の家族や身内などの親族が後見人に選任された場合
  • 第三者後見人: 親族以外の第三者が後見人に選任された場合
  • 専門職後見人: 専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が後見人に選任された場合
  • 市民後見人: 一般の市民が後見人に選任された場合

(3) 複数後見と法人後見

 一般に、後見人として複数の人が選任された場合(例えば、1人の本人に、2人以上の後見人がついた場合)、その後見のことを「複数後見」と呼びます。

 また、後見人として法人が選任された場合、その後見のことを「法人後見」と呼びます。

  条件
複数後見 1人の本人に、複数の後見人がつく。
法人後見 法人が後見人になる。