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地域後見推進プロジェクト

共同研究
東京大学教育学研究科生涯学習論研究室+地域後見推進センター

6-3.任意後見人とは

1.  任意後見人とは

 任意後見人とは「任意後見の開始後、本人と結んだ任意後見契約の内容に基づき、本人の生活や財産の管理等に関する事務を行う人」のことを言います。
 任意後見人になるために、特に資格等は必要とされません。
 任意後見人は複数でもよいし、また法人でもなることができます。

2. 任意後見人の職務と義務

 任意後見監督人選任の審判がなされると、任意後見が開始され、任意後見受任者が任意後見人になります。

 任意後見開始後、任意後見人は、任意後見契約によって付与された代理権を用いて、後見の事務(本人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務)を行います。

 そして、その事務を行うにあたって、任意後見人は善管注意義務を負います。
 さらに、その善管注意義務の一環として身上配慮義務も負います。つまり、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければなりません。

 なお、任意後見契約法に規定がなく、かつ任意後見契約で定められていない事項については、民法の委任に関する一般原則に従います。

3. 任意後見人の権限

 任意後見人は、任意後見契約で定められた代理権の範囲でその事務を行います。つまり、任意後見契約で定められていない事務については、権限がないため、当該事務を行うことはできません。

 また法定後見と違い、任意後見人に付与される権限は代理権のみです。同意権・取消権・追認権を任意後見人に付与することはできません。