6-1.任意後見制度とは
1. 任意後見制度とは
任意後見制度とは、「認知症などで自分の判断能力が低下してしまったときの場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を選んで、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように契約しておく制度」のことを言います。
そして、この契約のことを「任意後見契約」といいます。
2. 任意後見の特徴
任意後見は、任意後見契約の内容をすべて自分で決めることができるため、自己決定の尊重を最も具現化した制度といわれています。
任意後見制度は、1999年の民法改正等により成年後見制度が制定されたとき、同時に、新たに創設されました。(翌2000年に施行。)
法定後見は、制度を利用する段階において、既に判断能力が低下している人を対象とする事後的措置としての制度です。
他方、任意後見は、まだ判断能力が低下していないときから、判断能力が低下した時のことを想定して、あらかじめ準備をしておく事前的措置としての制度であるといえます。
任意後見は主に、任意後見契約に関する法律(任意後見契約法)によって規定されています。