後見開始の審判等の申立てにおける手続きの流れの概要としては、以下の通りです。
(1) 申立ての準備
・本人の精神状態について主治医等に診断書を作成してもらいます
・必要書類の収集・準備、申立書の作成などをします
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(2) 申立て
・申立権者が、家庭裁判所に後見開始の審判等の申立てをします
*緊急の必要性がある場合は保全処分の申立てをします
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(3) 家庭裁判所による審理
・家庭裁判所が申立書等の審査をします
・本人の陳述を聴取します
・成年後見人等(および後見監督人等)の候補者の意見聴取をします
・必要な場合、本人の精神鑑定を実施します
・その他、調査官による調査、親族への照会などを行います
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(4) 家庭裁判所による審判
・家庭裁判所が後見開始の審判等を行います
・同時に、成年後見人等の選任の審判も行います
・必要な場合、後見監督人等の選任も行います
*申立てを認容しない場合は、申立てを却下します
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(5) 審判の告知と確定
・家庭裁判所が、審判を成年後見人等や申立人などに告知(通告)します
・審判に不服な場合、申立権者は家庭裁判所に即時抗告(不服申立て)をします
・即時抗告がなければ、告知の2週間後に審判が確定します
*審判確定により、後見が開始され、成年後見人等の仕事が始まります
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(6) 登記
・家庭裁判所の嘱託により、東京法務局に審判が登記されます
*登記されると、各法務局で登記事項証明書を取得することができるようになります。登記事項証明書は成年後見人等の証明書として機能します
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