成年後見制度とは
1. 成年後見制度とは
成年後見制度とは、「認知症その他の精神上の障害により判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所によって選ばれた後見人が、本人の財産の管理や身上保護などを行うことで、その保護を図り、権利を擁護する制度」です。
後見人は、本人を代理して法律行為を行ったり、また本人が締結した(本人にとって不利益となる)契約等を取り消したりすることで、本人の保護を図ります。
2. 成年後見制度と未成年後見制度
後見制度は大きくいって、「成年後見制度」と「未成年後見制度」の2つからなっています。
「成年後見制度」は、成年者(認知症や精神・知的障がい等により判断能力が不十分になった人)を対象とした制度です。
対して、「未成年後見制度」は、未成年者(親が死亡するなどして、親権を行う人がいなくなった子など)を対象とした制度です。
3. 法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに大きく分けることができます。
法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に後見開始の審判等を申立て、家庭裁判所によって選ばれた後見人が本人の支援を行うものです。後見人の権限や選任などは家庭裁判所が決定します。
他方、任意後見制度とは、本人の判断能力が不十分になる前に、信頼できる人と任意後見契約を結び、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見を開始させるものです。任意後見人の権限や選任などは本人がみずから決定します。
また法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に分かれています。
判断能力を常に欠いている人は「後見」、判断能力が著しく不十分な人は「保佐」、判断能力が不十分な人は「補助」が適用されます。
4. 後見人とは
後見人とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人を、法的に支援し保護する人のことをいいます。
能や歌舞伎などにおいて、演技者を助ける役割を「後見」と呼びますが、後見人の「後見」とは、このような意味で用いられています。
つまり後見人とは、本人の後ろだてとなって、本人に寄り添いながら、主に法的な支援を行うことを通じて、本人の生活を助け、法的な保護を図る人のことをいいます。
後見人にはいくつかの種類があり、「成年後見人」、「未成年後見人」、「保佐人」、「補助人」、「任意後見人」の5種類があります。
そしてこれらの後見人によって保護される人のことを、それぞれ「成年被後見人」、「未成年被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」、「本人」と呼びます。
また「成年後見人」、「未成年後見人」、「保佐人」、「補助人」を総称して「法定後見人」と呼びます。