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地域後見推進プロジェクト

共同研究
東京大学教育学研究科生涯学習論研究室+地域後見推進センター

講師への質問と回答

質問への回答

※講師のご都合等の事情により、いただいたご質問にご回答できない場合(または事務局が講師に代わってご回答する場合)がございますので、ご了承ください。
※回答は各講師の個人としての見解であり、各講師が所属する組織等の見解ではございませんので、その旨ご了承ください。
 

1. 日野進司(後見関連機関の役割と実務Ⅰ(家庭裁判所))

質問1

質問 回答
 統計資料によると、令和6年の成年後見制度の利用者件数(任意後見)が2795件、申立件数(任意後見監督事件)874件である。多くの事件(その差である1921件)が却下されているのか。  利用者件数はあくまで令和6年において家庭裁判所に継続している件数であって、令和6年に申し立てられて任意後見監督人が選任された事件だけではありません。令和6年より前に申し立てられて任意後見監督人が選任され、終了していない事件も含まれています。そのため、利用者件数と申立件数の差が却下されているものではありません。
 なお、任意後見監督人選任事件において、却下される一般的な場合として考えられるのは、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にある(任意後見契約に関する法律第4条1項)とは未だ認められない場合や本人の利益のため特に必要があると認められ、後見開始の審判等をする場合(同法第10条1項)などがあります。

質問2

質問 回答
 被保佐人(本人)が、①贈与するとき、②贈与の申込みを拒絶するときには、保佐人の同意が必要とされるのか

 被保佐人が、①贈与する場合(民法13条1項5号)、②贈与の申込みを拒絶する場合(同項7号)には、保佐人の同意を得なければならないとされています。そのため、被保佐人が①②の行為について保佐人の同意を得ずに行えば、保佐人は取り消すことができます(民法13条4項)。もっとも、保佐人は取り消すことができると規定されており、取り消さなければならないとは規定されていません。例えば、被保佐人が孫にお年玉や入学祝を渡す場合、保佐人は、贈与額や受贈者との関係などから社会的儀礼の範囲内かなどを検討し、取り消すかを判断することになります。
 なお、被補助人(本人)についても、①②の行為をするときには、補助人の同意を得なければならないとする審判がされている場合(民法17条1項本文)には、被補助人が①②の行為について補助人の同意を得ずに行えば、補助人は取り消すことができます(民法17条4項)。
 保佐については、保佐人の同意を要する行為があらかじめ規定(民法13条1項)されているため、補助のように同意を要する行為についての審判がなくても、保佐人は、当該規定の行為を取り消すことができる点で補助人と異なっています。

 

2. 片岡武(家族法の基礎 Ⅰ・Ⅱ)
 

質問

質問 回答

家族法の基礎I 、II 両方について、テキストにあった小テストの回答を教えていただきたいです。
判断が微妙な設問が複数あります。
よろしくお願いいたします。

確認テストの正答と解説を下記で配信しておりますのでご確認ください。

確認テストの正答と解説

 

99. 講座全般(講義の内容以外に関する事項)についての質問
 

質問

質問 回答

演習を行っていて、基本的なことで恐縮ですが、2点質問いたします。

①申し立て等に関わる書類一式中、18ページの2借財又は保障、⑴金銭消費貸借契約の締結 ⑵債務保証契約の締結 について、将来的に判断能力がない締結の可能性がある場合は、該当する、としてよいのでしょうか。それとも現在の状況をふまえて該当なしとするのでしょうか。

②同書類中、16ページ代理行為目録⑵預貯金等金融関係①が該当する場合、18ページ同意行為目録1⑴預貯金の払い戻し は該当なし、でよいでしょうか。 

①について
同意権(取消権)は、本人が将来損失を被らないように、予防的に付与を受けるものですので、今後、本人が金銭消費貸借契約や債務保証契約を結んでしまって損失を被る可能性が高いと判断される場合は、同意権付与の審判の申し立てを行っておいた方が良いように思われます。

②について
補助人が本人の預貯金口座のすべてを管理している場合、本人が単独で預貯金の払い戻しを行うことは非常に難しいと考えられますので、預貯金の払い戻しに関する同意権の付与を申し立てる必要性は低いと思われます。

 

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