Q1.不動産事業者に委託する場合、その様な業者を選ぶと良いか?
不動産事業者の得意分野があり、売買と賃貸では行う業務や内容が異なります。
やってやれない事はありませんが、やはり得意とする業者へお願いする事が良いと考えます。
但し、不動産事業者も質も違い選ぶのは難しいと思いますので、東京大学を通して全住協に依頼して頂ければ内容に沿える事業者を提案致します。
Q2.不動産の売買について、司法書士に委託すべきなのか?不動産事業者に委託すべきなのか?
司法書士 → 不動産登記のプロ
不動産業者 → 不動産の売買及び賃貸のプロ
(追記)
Q1と同様で、司法書士は不動産の売買・賃貸が主業務ではなく、得意ではないケースも多い。
Q3.分譲マンションを売却する場合、特に注意する点は何か?
管理費や修繕積立金の未払いが無いかの確認と近隣(左右上下等)とのトラブルや、大規模修繕に伴う追加金などが無いか、長期修繕の計画や今までの修繕記録等の確認が必要となります。
売却する際の重要事項説明に記載する必要がある為に詳細を把握しておくことが必要です。
Q4.分譲マンションを貸す場合、特に注意する点は何か?
賃貸する際に、管理組合にて規制がある場合がある(特に「民泊」が騒がれだした後、既存住民の住環境を守るために規制強化した共同住宅も多い)ので事前に規約等を取り寄せ確認が必要です。
入居前に設備の点検をして、壊れている場合は修理を行い、汚損箇所がある場合は、退去時の条件等を決めておくなど、賃貸借契約時に重要事項説明にて記載が必要となりますが、賃貸を募集する不動産業者との細かいやり取りをしておいた方が良いでしょう。
Q5.敷地が借地の場合、どうすれば良いのか?
借地権や地上権等の複雑な権利物件の場合は、一般的な不動産事業者はあまり詳しくない事が多いため、借地専門業者へ問い合わせる事をお勧めします。
(追記)
(あくまで個人的見解ながら…)借地は特殊で、対応がケースバイケースとなることが多く、不動産事業者で売買・賃貸が主業務の担当者では、対応未経験者の方が多いかと思われます。
Q6.不動産を売買する場合、「重要事項説明(重説)」に関して特に注意する点は何か?
不動産売買を行う際は、売主や仲介業者は物件についての重要な情報を開示しなかったり、説明しなかったりした場合は、説明義務違反となり損害賠償請求が認められる場合があります。
些細な事でも売却を依頼した不動産事業者へ物件に関する事を話したり、書類を用意して説明する事で「重要事項説明書」を作成する事が出来ます。
(例)
以前、クリーニング業(写真現像、ガソリンスタンド等)などの特殊な薬品を使用していた場所であった(土壌汚染が疑われる)
歴史的文化財が地下にある可能性もある(奈良や京都など)
以前の死亡事故や事件など
私道・各種協定等について事前に取り決められている、事前に説明を受けている情報
許可を取らずに立てた増築部分
…などの様々な事に関して
Q7.空き家等を管理する場合、実際にどのような事をすれば良いか?
こちらについては講義内で説明済
(追記)
主に当該建物関連(建物保全、防犯、通気・通風、設備保全、郵便物処理、草木繁茂等)
及び隣地・近隣対応関連(境界、境界壁、隣地への越境、木枝葉、雨水、排気、ゴミ等)
Q8.障がい者や認知症高齢者が、賃貸住宅・アパートを借りようとする場合、特に注意すべき点は何か?
賃貸する際の契約行為に対して、後見人が必要となるかの確認。
家賃債務保証を利用する際に告知を行う必要があるが、審査に承認が出ない場合が多い。
賃貸する事が難しい事が多いために、地域の居住支援法人や各都道府県や市町村にある相談窓口へ依頼して、居住支援法人を紹介してもらう事で借り入れる事が出来る場合が多い。
入居中の生活支援はとても大切となる為に、そのネットワークを構築する事も必要となる。
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