講師への質問と回答
目次:
1. 成年後見制度概論: 飯間敏弘
2. 市民後見概論: 品川成年後見センター
3. 法定後見制度 Ⅰ・Ⅱ: 髙村浩
4. 後見人の実務 Ⅰ: 木原道雄
5. 任意後見制度: 阿部正幸
6. 知的・精神障がいの理解:佐多範洋
7. 後見実務の演習 Ⅰ: 飯間敏弘
8. 後見関連制度・法律 Ⅲ: 樽見英樹
9. 後見人の実務 Ⅲ: 遠藤英嗣
10. 地域福祉と権利擁護 Ⅱ: 曽根直樹
11. 地域福祉と権利擁護 Ⅲ: 佐々木佐織
12. 後見活動の事例 Ⅱ:上田佳代
13. 後見関連制度・法律 Ⅳ:小野寺信哉
14. 身上保護の実務:水島俊彦
※講師のご都合等の事情により、いただいたご質問にご回答できない場合(または事務局が講師に代わってご回答する場合)がございますので、ご了承ください。
※回答は各講師の個人としての見解であり、各講師が所属する組織等の見解ではございませんので、その旨ご了承ください。
質問1 |
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質問 | 回答 |
任意後見制度について、後見活動に携わる専門職後見人のサイトでも宣伝がなされています。 これでは、任意後見契約や利用者本人と、利用者本人が選んだ後見人とだけが関係する契約のように誤解を与えてしまうのではないかと思うのですが、先生はこの現状についてどのように考えられているのか教えていただけると、任意後見契約について説明するときの助けになります。 |
1 任意後見契約に関する法律第2条第1号は、任意後見契約が「任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めがあるものをいう。」と規定しており、同法第7条第4項は、任意後見監督人の報酬について、法定後見人の報酬について定める民法862条(家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。)を準用しています。 2 後見活動に携わる専門職後見人のサイトを詳しく見たことはありませんでしたが、ご質問に基づき、いくつかのサイトを見てみたところ、ご指摘のとおり、任意後見契約締結後に任意後見契約が発効したときは任意後見監督人に対する報酬等の支払が必要であることの記載のないものが少なからずありました。 3 任意後見契約は公正証書によってしなければならないとされています(任意後見契約に関する法律第3条)。私は、任意後見契約公正証書作成の際には、公証人が、契約締結前に、契約当事者に対し、任意後見契約発効後は任意後見監督人に対する報酬等が発生することを説明すべきであると考えており、現にそのように運用しております。 4 以上のとおりですので、任意後見契約について説明する際には、任意後見監督人が選任されること、任意後見監督人に対する報酬等が発生することについても説明しておいていただければと思います。 |
質問1 |
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質問 | 回答 |
法人後見事務所で後見支援員として働いている者です。 後見活動が一見うまく進んでいるように思えるときに、実は支援者都合で物事が決まっていき、被後見人への権利侵害が起きているかもしれないことを考えさせられました。 また、業務内容は○○をすれば良いと決まっているわけではなく、どこまでやっても終わりがない一面があれば、反対にやろうと思えば「ビジネス後見人」のように、被後見人に会いにいくこともないまま通帳を預かって家裁に報告書を提出するだけのような働き方もできてしまいます。 業務マニュアルのようなものがない中で、後見人が自分を律しつつ、抱え込みすぎてつぶれてしまないためにはどんな工夫があるのでしょうか。 |
正解のない後見活動です。 的外れな回答でしたらすいません。法人内で一度話合いをさせることをおすすめします。 |